転居と神社
赤ちゃんが出生すると、産土の神様にご報告をし、健やかな成長を祈願するのが、お宮参りです。その参拝を行うことにより、詣でた神社の産子として子供の霊籍登録がなされます。いわば、「みたま」の出生届です。そして、七五三、成人式など、折りに触れて子供の成長を産土神社にご報告申し上げるのです。しかし、結婚や仕事の関係で遠く故郷を離れてしまう場合には、転居先の近くの神社が、「第二の産土神社」となり、新たな親子関係が結ばれます。転居する際には、今までお世話になった産土神社に参拝して、今日までの生活の感謝と新たに転居する住所を報告してください。これによって、転居する旨が引越先の神社の神様に報告されるのです。
この世では役所で転居届を行うと転居先の自治体に住民票が移動する様に、産土の神様の間でも転居の手続きが行われているというとわかりやすいでしょうか。ただし、第二の産土神様に御守護をいただくようになっても、故郷の産土神社は自身の「たましい」の本籍地であり生涯を通じて、その親子関係は変わることはありません。転居したならば、まず一番に「第二の産土神社」に参拝して引越してきた旨と新たに産子にさせていただくことを報告してください。遠く離れた土地に住んでしまうと、生まれ故郷の産土神様にもお参りすることは、なかなかかなわないかもしれません。そんな時は、折りに触れて遥拝を行い、産土の神様を思いながら第二の産土神社から「今はこちらに住んでいますが、たましいの故郷は忘れません」とご祈念して拝礼をいたしましよう。